最新【第一種動物取扱業】取得条件、動物に関する業種、年々厳しくなる法改正についてご紹介

今回のズータイムカレッジは動物取扱業について私の経験からご紹介致します。

第一種動物取扱業を営む者は業を始めるに当たって事業所・業種ごとに都道府県知事などの登録を受けなければなりません。

私ももちろん登録済みであります→http://zootime.info/companyprofile/

この登録によって業を行えるのは当たり前ですが、動物を取り扱うプロとしての標識として認識していただき、お客様の安心材料になればと思っています!

※規制の対象になるのは、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類の販売、保管、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業です(両生類、魚類は対象外)。