最新【第一種動物取扱業】取得条件、動物に関する業種、年々厳しくなる法改正についてご紹介
最新【第一種動物取扱業】取得条件、動物に関する業種、年々厳しくなる法改正についてご紹介
みなさんこんにちは、
ズータイム園長です。
今回のズータイムカレッジは動物取扱業について私の経験からご紹介致します。
第一種動物取扱業を営む者は業を始めるに当たって事業所・業種ごとに都道府県知事などの登録を受けなければなりません。
私ももちろん登録済みであります→http://zootime.info/companyprofile/
この登録によって業を行えるのは当たり前ですが、動物を取り扱うプロとしての標識として認識していただき、お客様の安心材料になればと思っています!
※規制の対象になるのは、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類の販売、保管、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業です(両生類、魚類は対象外)。
年々厳しくなる法改正ですが、真面目に事業を取り組んでおられる責任者または事業者が、報われる法改正になれば良いですよね。
厳しくなるのはもちろん動物の愛護につながるのであれば大賛成なんですが、本当に真面目に事業として取り組んでおられる方がほとんどで、
ごく一部の非常識な方や管理不足がマスコミに大きく取り上げられ真面目に取り組んでいる事業者にまで影響が出ているケースが多くみられます。
どこの世界でも多数の肯定派よりも少数の過激な否定派が目立ってしまうんですよね。批判するなら代替案を出してしっかり行動してほしいですね。
まあそんなことは考えるだけ無駄ですね!さあ、それでは今回は動物取扱業を登録して夢を叶えたいキラキラした挑戦者を応援したいのでこの動画を作成しました↓
参考になれば幸いです(^^♪
※詳細は各都道府県、環境省↓のHPでご確認ください
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html
※認められている資格一覧についてはこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/dt_gyou/doubututoriatukaisekininnsha.html
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
詳細はご自身でご確認くださいませ。各都道府県によって、認識の違いも微妙にあるようです。
ではまたこの園長ブログお会いしましょう~☆彡
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